紹介予定派遣と派遣の違いは?紹介予定派遣が向いている企業の特徴
派遣社員の働き方の一つに「紹介予定派遣」があります。紹介予定派遣は、派遣先企業に直接雇用されることを前提に派遣されるため、雇用時のミスマッチを防ぐ方法として活用されています。
本記事では、直接雇用する際の条件や派遣期間の長さ、選考の流れなどに着目しながら、紹介予定派遣と通常の派遣の違いについて解説します。記事の後半では、紹介予定派遣の利用をおすすめする企業の特徴についても触れるため、これから紹介予定派遣の利用を検討している企業担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
紹介予定派遣と派遣の違い
紹介予定派遣とは、派遣先の企業で半年以内に正社員や契約社員といった直接雇用に切り替わることを前提とする契約形態です。派遣期間中に、直接雇用の契約を締結するかを企業と労働者がそれぞれ検討し、双方が合意した場合に直接雇用となります。
一般的な派遣と紹介予定派遣は、派遣会社を介して派遣先の企業で働く点は共通しているものの、以下のポイントが異なります。
- 直接雇用に関する条件
- 派遣期間の長さ
- 選考の流れ
ここからは、一般的な派遣と紹介予定派遣の主な違いについて詳しく解説しましょう。
直接雇用に関する条件の違い
通常の派遣と紹介予定派遣では、派遣期間終了後に正社員や契約社員といった直接雇用への切り替えを前提としているかどうかが異なります。
紹介予定派遣の派遣期間は、直接雇用のための試用期間ともいわれています。企業は対象となる派遣スタッフを採用するか、派遣スタッフのほうは直接雇用を希望するかをこの試用期間中に見極められるのが大きなメリットです。
さらに、派遣期間中に直接雇用への切り替えができる点も、通常の派遣と紹介予定派遣の大きな違いとして挙げられます。
紹介予定派遣の場合、将来的に直接雇用することを前提とした契約であるため、派遣先企業と派遣スタッフ双方の合意があれば、期間途中であっても直接雇用への切り替えが可能です。一方で、通常の派遣の場合は、派遣期間中には直接雇用への切り替えができない点を覚えておきましょう。
派遣期間の長さの違い
通常の派遣と紹介予定派遣では、派遣期間も異なります。
通常の派遣は、2か月や半年など一定の期間を定めて派遣契約を締結し、期間を満了したタイミングで都度更新するのが一般的です。更新を繰り返すことはできるものの、派遣契約期間は最長3年までと定められています。
一方で、紹介予定派遣の派遣期間は最長6か月です。派遣契約を締結してから半年が経過するタイミングで、直接雇用するか否かの話し合いに移ります。
選考の流れの違い
通常の派遣と紹介予定派遣では、選考の流れにも大きな違いがあります。
通常の派遣では、派遣先の企業と派遣スタッフが直接雇用契約を締結するわけではないため、就業前の書類選考や面接といった行為が禁止されています。
一方の紹介予定派遣では、将来的に直接雇用する可能性があることから、就業前の書類選考や面談の実施が認められています。そのため、事前選考や審査の段階で採用を断ることも可能です。
紹介予定派遣が向いている企業
通常の派遣ではなく、紹介予定派遣の活用が適している企業には、次のような特徴があります。
採用のミスマッチを防止したい企業
紹介予定派遣として派遣スタッフを雇用することで、採用における労使間のミスマッチを回避できます。
紹介予定派遣では派遣スタッフとして最長半年にわたって実務を担当してもらうため、企業側は派遣スタッフが社風に合っているか、あるいは業務に必要なスキルを持ち合わせているかを把握できます。最長6か月間派遣スタッフの働きぶりを確認できるため、時間をかけて適性を判断できるでしょう。
また、派遣スタッフ側も実際の職場で勤務することで、職場の雰囲気や業務内容などの労働条件が自分に適しているか、自分のスキルが活かせる職場であるかを確認できるでしょう。
さらには、就業条件の認識にズレがないかなど、採用面接だけでは見極めることができないポイントを双方でチェックできるのも大きなメリットです。万が一イメージと異なる場合には派遣会社に相談できるため、企業側も派遣スタッフ側も率直に意見交換できるでしょう。
直接雇用に至る場合は、企業側と派遣スタッフ側の双方が納得したうえで契約を締結するため、従業員の定着率向上や離職率低下に大きく貢献すると考えられています。
即戦力を効率的に雇用したい企業
紹介予定派遣のスタッフは、一般的な派遣スタッフとは異なり、専門の教育を受けている、もしくはスキルや経験の豊富な人材が多い傾向にあります。そのため、紹介予定派遣のスタッフを直接雇用することで、採用後の教育コストを削減できるのはもちろん、即戦力として活躍できる人材を確保できるのです。
さらに、自社で採用業務に注力できない場合にも、紹介予定派遣を活用することで、採用にかかる手間やコストを省けます。派遣会社が企業の代わりとなって最適な人材を提案してくれるため、求人募集をかけたり、多くの応募者の中から人材を絞り込んだりといった業務を省けるでしょう。
ただし、紹介予定派遣を含む派遣サービスを利用すると、派遣料金や紹介手数料が発生する点は覚えておきましょう。
手数料 | 内容 |
派遣料金 |
派遣先企業が派遣元企業に支払う手数料 「実働時間数×時間単価」 |
紹介手数料 |
派遣元企業と派遣スタッフが直接雇用を締結した際に発生する手数料 「派遣スタッフの想定年収の15〜30%」が相場 |
派遣料の割合は、派遣開始から間もないほど高くなり、6か月に近づくほど割安になります。
上記の手数料は、派遣先企業にとっては大きな支出に感じるかもしれませんが、採用後の教育や採用活動にかかるコストを削減できると考えると、決して高い金額ではないといえるでしょう。
紹介予定派遣に関するよくある疑問
ここでは、紹介予定派遣についてよく寄せられる質問をいくつか紹介しましょう。
紹介予定派遣は必ず正社員にしなければならない?
紹介予定派遣は、派遣期間終了時に派遣先の企業と派遣スタッフが直接雇用契約を結ぶことが条件ですが、直接雇用の形態についてのルールは存在しません。そのため、紹介予定派遣を活用したからといって、必ず正社員として雇用しなければならないというわけではないのです。
また、派遣期間中の状況次第では、企業側から直接雇用を断ることもできます。ただし、直接雇用を断る場合は、正当な理由を伝えるのが条件です。正当な理由なく雇用を断ることがないように注意しましょう。
厚生労働省が発表した「令和4年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)」によると、紹介予定派遣を経て直接雇用に移行した労働者は56%ほどでした。実数で見ると、紹介予定派遣で働く労働者26,313人に対して、半数以上の14,865人が直接雇用されているのです。
このように、紹介予定派遣として派遣されたスタッフの2人に1人が直接契約に至っています。有能な人材を正社員登用したいと考える企業はもちろん、安定した仕事に就きたいと願う派遣スタッフにとっても、紹介予定派遣の活用はとても大きなメリットがあるといえるでしょう。
紹介予定派遣から派遣に切り替えられる?
最長6か月におよぶ派遣期間終了後は、派遣先企業と派遣スタッフが直接雇用契約を締結するか、紹介予定派遣の契約が終了するかの2つのパターンが考えられます。
万が一、派遣スタッフが直接雇用ではなく通常の派遣を希望したり、派遣先企業が通常の派遣への切り替えを提案したりした場合には、派遣先企業、派遣スタッフ、そして派遣元企業の3者が合意すれば切り替えが可能です。ただし、切り替える際は再度新たな契約を締結しなければならないと覚えておきましょう。
有能な人材確保のために紹介予定派遣や派遣を活用しよう
今回は紹介予定派遣と通常の派遣の違いを詳しく解説しました。
派遣先の企業は、派遣スタッフを正社員や契約社員として雇用する前に、持っているスキルや自社の社風とマッチしているかを確認できるため、採用後のミスマッチを防止できます。また、即戦力となる人材を採用したい企業にとっても魅力的な派遣スタイルだといえるでしょう。
そのほかにも、派遣サービスを活用することで、必要なタイミングに合わせて人員調達がしやすくなるだけでなく、従業員の採用や育成コストを削減できるといったメリットもあります。自社の状況に合わせて派遣サービスを活用してみませんか?
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