二重派遣とは?禁止される理由と罰則・本来の派遣形態との違い~横行する「偽装請負」に注意!
二重派遣は本来の労働者派遣とは異なる違法行為です。
製造業においても、「偽装請負」などの二重派遣が抜け穴として横行していることが、しばしば問題視されています。二重派遣の概要を解説したうえで、見極めるポイントや禁止されている理由、罰則規定などについても触れていきます。
- 二重派遣は派遣会社と派遣契約を結んだ派遣先企業が、別の企業に派遣スタッフを再派遣して仕事をさせること
- 二重派遣は労働条件が守られにくい、責任の所在が曖昧になるなどの理由で法律で禁止されている
- 二重派遣を防ぐには指揮命令の所在を明確にすることが大切
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目次
二重派遣とは
通常の労働者派遣は、派遣会社と派遣スタッフが雇用契約を結び、派遣スタッフは派遣先企業で指揮命令を受けて仕事をします。一方、二重派遣とは、派遣会社と派遣契約を結んだ派遣先企業が、別の企業に派遣スタッフを再派遣して、仕事をさせることをいいます。
二重派遣は、派遣先企業が自社と雇用関係のない派遣スタッフを別の会社に派遣する行為であり、労働者供給にあたります。二重派遣は法律で禁止されている違法行為です。
なる?ならない?二重派遣を見極めるポイント
違法行為である二重派遣の状態になっている派遣スタッフが自社で働いていないか、実態を見極めるためのポイントを挙げていきます。
雇用関係がある会社はどこか
まず、派遣スタッフと雇用関係のある会社を確認します。派遣会社A社と雇用契約を結ぶ派遣スタッフが、A社と直接派遣契約を締結している派遣先企業B社に派遣されているケースは、通常の労働者派遣と考えられます。
一方、派遣会社A社と雇用契約を結ぶ派遣スタッフが、A社と派遣契約を締結する派遣先企業B社ではなく、C社で仕事をしているケースは二重派遣が疑われます。
ただし、次に説明する指揮命令系統によっては二重派遣に該当しないケースもあります。
指揮命令を出すのはだれか
次に、派遣スタッフに対して指揮命令を行っている人が誰であるかを確認します。派遣会社A社と雇用契約を結ぶ派遣スタッフが、A社と派遣契約を締結する派遣先企業B社に派遣され、B社の社員が指揮命令を行っているケースは通常の労働者派遣です。
これに対して、派遣会社A社と雇用契約を結ぶ派遣スタッフが、A社と派遣契約を締結する派遣先企業B社ではなく、C社で仕事をしているケースは、指揮命令系統によっては二重派遣が疑われます。この場合、A社からの派遣スタッフが『C社でC社の社員の指揮命令のもとで業務を行っている』ケースは、C社への再派遣に該当するため、二重派遣になります。
一方で、B社の社員がC社に常駐して、A社からの派遣スタッフに直接、指揮命令を行っているケースは二重派遣にはあたりません。
契約内容はどうなっているか?
このほかに請負契約や委任(準委任)契約を結んでいるのにも関わらず、実態として派遣契約となっているケースも、偽装請負として二重派遣に該当することがあります。
請負契約・委任(準委任)契約に注意
請負契約と委任(準委任)契約は、いずれも自社の業務を外部に委託する業務委託契約です。
請負契約は成果物の完成を目的としているのに対して、委任契約や準委任契約は事務の処理を目的としていて、決められた業務を遂行することで報酬が発生します。法律に関連した事務処理の委託は委任契約であり、それ以外は準委任契約になります。
基本的に請負契約も委任(準委任)契約も、受注者は業務の遂行にあたる人数や勤務場所、勤務形態に制限はありません。また、発注者は受注者の実際に業務を遂行するスタッフに対して、直接、指揮命令を行えないという点に注意が必要です。
抜け穴となる「偽装請負」の横行
二重派遣の抜け穴として、偽装請負と呼ばれる行為の横行が問題視されています。
派遣会社A社と派遣契約を結ぶ派遣先企業B社が、C社から請負契約で受注した仕事を、B社の社員の指揮命令のもとでA社からの派遣スタッフに任せる行為は、通常の労働者派遣に該当します。しかし、A社の派遣スタッフに対して、C社の社員が直接、指揮命令を行う場合は偽装請負と呼ばれる行為にあたり、二重派遣に該当する違法行為となります。
二重派遣が禁止される理由・問題点
二重派遣が法律で禁止されている理由として、労働条件が守られにくい、責任の所在が曖昧になるなど、派遣スタッフが不利益を被る可能性が高いことが挙げられます。
給与や勤務時間などの労働条件が守られないことによる不利益
派遣会社と派遣スタッフの間では、勤務時間や休憩時間、残業の有無、休日、契約期間、業務内容などについて雇用契約が締結されます。また、派遣会社と派遣先企業の間で結ばれる派遣契約にも、こういった内容は含まれています。 そのため派遣先企業では、雇用契約と同じ内容の派遣契約に従って、派遣スタッフに対して業務の指揮命令が行われます。
しかし、派遣先企業から別の企業に再派遣される二重派遣では、本来の契約関係にはない再派遣先が派遣スタッフに対して、指揮命令を行うことになります。すると、雇用契約とは違う業務を指示されたり、勤務時間や休憩時間の条件が異なったり、実際の勤務時間に見合った給与が支給されなかったりする可能性があります。しかし、立場上、派遣スタッフが抗議しにくいため、不利益を被ることが危惧されるのです。
また、再派遣を前提にした雇用契約では、紹介手数料を得る会社が増えるため、派遣スタッフの給与が低くなることも考えられます。
責任の所在があいまいになる
二重派遣が行われると、派遣スタッフの雇用に関する責任の所在が曖昧になることも問題点として挙げられます。契約期間の雇用の維持や賃金の支払いを巡って、責任を押し付け合うことが危惧されるのです。
たとえば、派遣スタッフが業務中にケガをした場合は、通常は派遣会社が労災申請を行います。しかし、派遣会社と直接、派遣契約を結んだ派遣先企業A社ではなく、派遣先企業A社から再派遣されたB社で派遣スタッフがケガをした場合、派遣会社と派遣先企業B社の間には契約関係がありません。派遣スタッフと雇用契約のある派遣会社、派遣先企業B社に再派遣した派遣先企業A社、派遣スタッフに指揮命令を行った派遣先企業B社のいずれに責任があるのかという問題が生じます。
労働者派遣法では、労働者派遣事業者に対して、登録者の雇用管理や保護を担う専任の「派遣元責任者」を選任することが義務付けられています。
二重派遣の罰則
二重派遣は以下の2つの法律に抵触する違法行為であり、罰則規定が設けられています。
【職業安定法への抵触】
二重派遣は、職業安定法第44条で禁止されている労働者供給事業にあたる行為です。労働者派遣事業は、派遣会社と派遣スタッフの間に雇用関係があり、派遣スタッフを他社の指揮命令のもと労働に従事させるもので、厚生労働省の許可が必要です。労働者派遣事業は労働者供給事業には該当しません。一方、二重派遣は再派遣を行う派遣先企業と派遣スタッフの間に雇用関係がなく、支配関係のみが成立しているため、労働者供給事業とみなされます。
【労働基準法への抵触】
二重派遣は労働基準法第6条で規定されている中間搾取の排除にも該当します。企業と労働者の間に入り、いわゆるピンハネを行うことを禁止するものです。有料職業紹介事業は法律にもとづいて許されており、労働者派遣事業は派遣会社と派遣スタッフの間に雇用関係があるため、中間搾取には該当しません。
罰則を受けるのはどの企業か?
二重派遣で職業安定法違反第44条の違反の罰則を受けるのは、派遣会社から派遣を受けた派遣スタッフの再派遣を行った派遣先企業と、再派遣を受け入れた企業です。1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科されます。
労働基準法第6条の違反の対象となるのは、派遣スタッフの再派遣を行った派遣先企業であり、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金という罰則規定が設けられています。
二重派遣であることを知らずに受け入れていた場合は?
二重派遣であることを知らずに再派遣を受け入れていた企業には、罰則は適用されません。ただし、二重派遣と発覚した後も継続して派遣スタッフを受け入れていた場合には、罰則の対象となります。
製造業・作業員は二重派遣になりやすい
製造業では、受注量に応じて必要な人材に変動があり、作業員の二重派遣が起こりやすい環境があります。自社の仕事量が少ない日などに、派遣スタッフを子会社や他社で働かせる行為は二重派遣に該当するため、注意が必要です。
二重派遣の予防方法と相談先・告発先
二重派遣を防ぐには指揮命令の所在を明確にすることが大切です。派遣スタッフは、派遣会社と派遣契約を結んだ派遣先企業の指揮命令下に置かなければ、二重派遣となるおそれがあります。また、二重派遣にあたるか不安がある場合には、以下に相談しましょう。
【相談・告発先】
- 派遣会社
- ハローワーク
- 労働局相談窓口
まとめ
二重派遣は職業安定法や労働基準法で禁止されています。二重派遣を行うことによって罰則が科されてしまうと、会社としての信用を失うことにつながりかねません。派遣スタッフを受け入れる場合には、契約形態や指揮命令系統を確認するとともに、実態との乖離がないように状況把握に努めましょう。
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